ニュース その他分野 作成日:2016年12月27日_記事番号:T00068212
台北市政府労働局は23日、改正労働基準法(労基法)に対する十分な理解が進むまで、4カ月の処罰猶予期間を設けることを明らかにした。来年4月までは企業が改正労基法を違反しても重大または故意の違反でない限りは罰則を適用せず、改善指導を行う。ただ、こうした猶予期間を設けるのは台北市だけで、他の直轄市は現時点で追随しない意向を示している。24日付蘋果日報が伝えた。
改正労働基準法に基づく週休2日制(一例一休)が23日から適用された。特別休暇(有給休暇)の拡充などの規定も年明けから適用される。
台北市労働局の鄒子廉副局長は「猶予期間内に勤労者から告発があった場合、労働検査処が調査を行い、雇用主に改善を求めるが、勤労者の権益が保護されれば処分は行わない。ただ、来年4月以降は直接処罰する」と説明した。
他の直轄市は猶予期間の設定に追随しない方針だ。新北市の謝政達労工局長は「新法施行後は宣伝・指導に力を入れる。猶予期間は設けないが、個別案件の情状によって判断する」と語った。
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