ニュース その他分野 作成日:2016年12月28日_記事番号:T00068235
金融監督管理委員会(金管会)の呂蕙容副局長は27日、台湾が米国の外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に基づく政府・当局間協定(IGA)を米国と結んだことを明らかにした。28日付工商時報が伝えた。
FATCAは米国で納税義務のある人が海外(米国以外)の金融機関の口座を利用し、税金を逃れることを防止するために制定された。米国側は台湾の金融機関に対し、米国人の口座開設者に関する資料提出を求めることができる。米国側への口座情報の提供に顧客が同意しない場合、米税務当局にその旨が報告され、税務調査の対象となる可能性がある。
金管会銀行局は、現在台湾の銀行に口座を開設している台湾系米国人約5,000人が影響を受けるとみている。
なお、IGAの発効には立法院での批准手続きと総統による公布が必要となり、時期は早ければ来年上半期となる見通しだ。
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