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休息日の早上がり、私用休暇で処理を=労働部


ニュース その他分野 作成日:2017年1月4日_記事番号:T00068307

休息日の早上がり、私用休暇で処理を=労働部

 改正労働基準法(労基法)施行に伴う混乱が解消しない中、労働部の廖蕙芳政務次長(次官)は3日、週休2日制(一例一休)で休息日(所定休日)に勤務した場合の通常賃金は1日分を支給しなければならないが、勤労者が実際に勤務しなかった時間については私用休暇として処理すべきで、その場合の時間外勤務手当については、「労工請假規則(労働者休暇申請規則)」に基づいて対応すべきと説明した。労働部は近く、法令解釈を示す予定だ。4日付蘋果日報が伝えた。

 これに関連し、労働団体は3日、労働部前で記者会見を開き、週休2日制には休息日の出勤に関して3つの問題点があると主張した。

 まず、勤労者が休息日に8時間の勤務に応じたものの、結果的に5時間で退勤し、残る3時間を私用休暇で処理したようなケースだ。労働団体は、雇用主が勤労者に残る3時間分については私用休暇で処理するよう求めれば、結果的に雇用主が時間外勤務手当の支給を避ける方途として利用されかねないと指摘した。

 労働団体はまた、改正労基法には休息日の時間外勤務手当を加算し、最低4時間分を支給することが盛り込まれたが、雇用主が勤労者に代休取得を促した場合、時間外勤務手当を受け取れないため、勤労者にとっては代休を取得した方が損になることも問題だとした。時間外勤務手当の支給と代休付与の選択に関する明文規定は改正労基法にはない。

 このほか、台湾鉄路(台鉄)では、休息日の付与を直前の勤務から24時間と設定しており、例えば午前3時から起算した場合、過労を悪化させかねないとの意見が出た。