ニュース その他分野 作成日:2017年1月5日_記事番号:T00068335
改正労働基準法(労基法)施行に伴い、企業が休息日(所定休日)の時間外勤務手当の支給を抑えるため、あの手この手に及んでいることが明らかになってきた。5日付経済日報が伝えた。
例えば、従業員を2つの企業に同時に在籍させ、通常勤務はA社、休息日の時間外勤務はB社で勤務させているケースがある。この場合、従業員はA社、B社からそれぞれ給与を受け取り、見かけ上は両社から休日が適正に付与されている形となるため、企業は休息日の時間外勤務手当の支給を避けることができる。
また、中南部では時間外勤務手当の支給額の算定基準となる賃金を引き下げる方向で労使交渉を行う雇用主が出始めているという。
こうした手口は改正労基法上も違法とはいえないが、いずれも勤労者にとっては不利となるものだ。
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