ニュース その他分野 作成日:2017年1月5日_記事番号:T00068339
台湾とポーランドの租税協定が昨年12月30日に発効した。協定発効までは台湾企業のポーランド国内での営業利益に19%の所得税が課税されていたが、発効後はポーランドに常設機構を設けていない場合には免税となる。5日付工商時報が伝えた。
また、台湾企業がポーランドに子会社を設立し、電子製品の生産・販売を行う場合、子会社に対する設備のリース料はこれまで「権利金」と見なされ、20%が課税されてきたが、協定発効で税率が3%に引き下げられる。また、技術指導など管理サービスに関する収入はこれまで20%の源泉徴収課税が適用されていたが、協定発効で免税となる。
台湾が租税協定を結ぶのは32件目で、欧州国家ではポーランドが15件目となる。台湾とポーランドの貿易規模は昨年1~11月で約9億米ドル、台湾のポーランドに対する投資額は実行ベースで約2億1,000万米ドルとなっている。当面は華碩電脳(ASUS)、宏碁(エイサー)など電子製品の組み立て、生産、販売を行う産業が最も恩恵を受ける見通しだ。
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