ニュース 社会 作成日:2017年1月10日_記事番号:T00068421
法廷で被告に向かって大声を上げ、「勾留するぞ」などと脅したとして、裁判官や検察官の懲戒案件を審議する「職務法廷」にかけられていた裁判官に対し、給与の10カ月分を罰金として課すことが決定した。しかし同裁判官はこれまでにもたびたび問題行動を起こしているため、公正で信頼に値する司法の実現を目指す民間団体、民間司法改革基金会(司改会)は「処分が軽すぎる」などと批判している。
今回、処分が言い渡されたのは曽雨明裁判官(51)。曽裁判官は3年前の2014年2月に行われた文書偽造事件の審理の最中、女性被告に対し大声で、「その顔は裁判所をなめている」「気を付けないと勾留手続きを取るぞ」「調子に乗るな」などどう喝的な発言を行った。これを聞いた被告は「なぜ私の話を聞いてくれないの」と反論した上で「もう死にたい」と感情的になり、自らの頭を被告席のテーブルに打ち付けた。
しかし曽裁判官は被告が負傷したにかかわらず、彼女に手錠をかけるよう警備員に命じて審理を続行したばかりか、「本省人のあなたが私のような外省人に情けを求めてどうなる」などと族群(エスニックグループ)対立を煽るような発言したという。
曽裁判官は以前にも、同僚判事の事務所のドアを蹴るなどの行為により、2度にわたり戒告処分を受けていた。このため裁判官の評価を行う法官評鑑委員会は同年、司法院に対し、曽裁判官は感情をコントロールできず、中立的な立場から客観的な判断を下すことができないとして免職またはその他の職務への配置換えが適当と報告。監察院での審査に回すよう提言した。これを受けて監察院は満場一致で同裁判官の弾劾を決定し、処分を職務法廷での決定に委ね、今回の罰金処分に至った。
職務法廷の処分決定理由は、「市民の司法に対する信頼を損ね、裁判官の印象を傷つけた」というもので、罰金額は約150万台湾元となった。しかし司改会の執行長を務める高栄志弁護士は、法官評鑑委員会が曽裁判官は「不適格」と判断しているにもかかわらず、罰金処分で済ませたことを「受け入れられない」と強く批判している。
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