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週休2日の振り替え容認、労働部が法解釈


ニュース その他分野 作成日:2017年1月13日_記事番号:T00068506

週休2日の振り替え容認、労働部が法解釈

 改正労働基準法(労基法)で導入された週休2日制(一例一休)でシフトが組みにくくなったなどという不満の声が産業界から挙がる中、労働部はこのほど、労使合意があれば、法定休日(例仮)と所定休日(休息日)を7日ごとの周期で別の日に振り替えることを認めるとする法解釈を示した。13日付蘋果日報が伝えた。

 労働部は昨年10月、コンビニエンスストアでの連続勤務問題をきっかけとして、一般的状況で法定休日の移動を禁止する法解釈を示していたが、今回の解釈は事実上、これまでの解釈を見直し、法定休日と所定休日の移動を容認したものだ。

 言い換えれば、勤労者は7日連続で勤務しない限りは合法となる。一例として、土曜日を休息日、日曜日を例仮としている企業で、日曜日に臨時に残業を求める場合、労使合意に基づき、一時的に日曜日を所定休日、土曜日を法定休日とすることが可能となる。これで企業は必ずしも特定の曜日を休日とする必要がなくなり、シフトが組みやすくなる見通しだ。

 ただ、労働団体は雇用主がみだりに休日を移動することで、時間外勤務手当の支払いを避けようとするのではないかと懸念する声もある。