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バイオ新薬条例のワラント規定、財政部が免税否定


ニュース その他製造 作成日:2008年4月18日_記事番号:T00006874

バイオ新薬条例のワラント規定、財政部が免税否定

 
 昨年成立した「生技新薬(バイオ新薬)産業発展条例」にバイオ企業従業員によるワラント購入時の税制優遇策が盛り込まれたことについて、条文の解釈をめぐる対立が起きている。

 問題となっているのは、ワラント譲渡時の所得に対する課税対象範囲。会計士は譲渡取得を証券譲渡益(キャピタルゲイン)として計算し、譲渡額からワラントの当初の取得価額と取得コストを差し引いた額が課税対象になると解釈していた。

 これについて、財政部は17日、譲渡所得を財産取引所得と見なし、譲渡額から実際の取得コストのみを差し引いた額が課税対象になるとの判断を示した。理由としては、同条例はワラントの取得価格が額面を下回った場合に生じる所得に対する課税を猶予しているだけで、免税扱いとしているわけではない点を挙げた。