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賃金未払いで出境禁止措置、改正法が委員会通過


ニュース 法律 作成日:2008年4月22日_記事番号:T00006923

賃金未払いで出境禁止措置、改正法が委員会通過

 
 賃金や退職金の支払いに応じない経営者に出境禁止措置を下すことを盛り込んだ「大量解雇労工保護法」改正案が21日、立法院衛生環境労工委員会で可決された。22日付蘋果日報が伝えた。

 改正法は賃金や退職金の支払いに応じない経営者に対し、行政院労工委員会が出境禁止処分を下すことを認める内容。また、賃金が支払われない状況で、被雇用者は雇用主に解雇されていない段階でも、解雇補償に当たる補償金の支払いを求めると同時に、雇用契約を終了できるとしている。

 大量解雇労工保護法は施行から5年が経過するが、多くの欠点が指摘されていた。現行法では、経営者に対する出境禁止措置は、大量解雇後に解雇補償がなされない場合にのみ可能だった。このため、多くの経営者が補償金の支払いを避けるため、故意に雇用契約を維持し、被雇用者が泣き寝入りするケースもあった。実際に出境禁止措置が下されたのは5年間で8社、11人にとどまっている。

 改正法はまた、契約職員も大量解雇に伴う補償対象に含めた。このほか、解雇を通知された被雇用者が、繰り上げ転職した場合でも、解雇補償の支払いを雇用主に義務付ける内容となっている。