ニュース 建設 作成日:2017年3月14日_記事番号:T00069453
行政院は14日、賃貸住宅需要を満たすため、空き家の有効利用を図ることを目的とする「住宅租賃市場発展条例」案を閣議決定する。所得税と固定資産税の減税措置が柱だ。同日付経済日報が伝えた。
同条例案は、賃貸住宅のオーナーの税負担を軽減することで、空き家が賃貸市場に流通するよう促す狙いがある。具体的には物件オーナーが賃貸後に専門業者に物件管理を委託して得た賃料収入について、1年以上の契約で月額賃料が6,000台湾元(約2万2,000円)以内であれば、総合所得税(個人所得税)を免除する。6,000元を超える部分については、2万元までは賃料収入の53%、2万元を超える部分は所得税法の規定通りに43%の費用計上を認める。
房屋税(建物固定資産税)と地価税(土地固定資産税)については、減税措置の実施権限を地方自治体に与える。地方自治体が期限、範囲、基準などを定めた後、財政部に届け出る仕組みとなる。
一連の税制優遇策は適用期間が原則として5年間で、行政院は状況を見た上で、1回に限り延長できるとし、最長で10年間となる。
同条例が成立すれば、不動産委託管理サービスの定着に弾みが付きそうだ。関係者は「住宅賃貸は手続きが煩雑で、オーナーが賃貸を渋る原因となっている。税制上の誘因と専門業者への委託はそうした障害を取り払う上で役立つ」と指摘した。
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