ニュース 金融 作成日:2017年3月15日_記事番号:T00069484
資金洗浄防止法の施行に伴い、財政部関務署は、6月28日から出入境時に台湾元の現金10万元(約37万円)以上を携帯している場合、申告を義務付け、未申告で摘発された場合は没収する。15日付工商時報が報じた。
現行の申告対象は台湾元10万元、人民元が2万元(約33万円)、1万米ドル相当以上の外貨となっており、未申告または不正申告を行った場合、人民元と外貨のみが没収対象だった。今回新たに未申告の台湾元現金は10万元を超える部分についても没収対象となる。
これまで分類上は外貨に含まれず、規制対象ではなかった香港ドル、マカオパタカの現金も申告対象となる。金については申告必要額が現在の2万米ドル相当から1万米ドル相当へと引き下げられる。
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