ニュース その他分野 作成日:2017年3月15日_記事番号:T00069486
所定休日(休息日)に労使合意に基づき休日出勤となった従業員が急に病気休暇や有給休暇を取得した場合、全く出勤していなくても、当日の基本賃金に加え、時間外勤務手当を支給しなければならない可能性があることが分かった。15日付工商時報が伝えた。
労働部は2月7日付で「雇用主が従業員が所定休日の時間外勤務で同意後、従業員が個人的理由で約束の労働時間を満たせなかった場合、休暇取得ルールに従って処理する」との見解を示していた。
労働部の見解は、休日出勤後の途中退勤するようなケースを想定したものだったが、文字通りに解釈し、既存の休暇取得ルールを適用すると、休日出勤日に休暇を取得し、終日出勤しなかった場合にも時間外勤務手当の支給対象になると解釈することが可能だ。
これについて労働部は「専門家との検討が必要だ」としている。専門家も「残業代丸もうけ」の解釈には無理があると指摘する。
中国文化大学法学部の邱駿彦教授は「休暇申請は勤労者の出勤義務に対するもので、休暇取得ルールはあくまで傷病休暇時の基本賃金に適用すべきもので、時間外勤務手当には適用すべきではない」と指摘した。
台北市政府の陳業鑫元労働局長(弁護士)は「休日出勤の労使合意を変更または取り消すことで合意すればよい話で、出勤もしていないのに残業代を受け取るというのは合理的と言えるだろうか」と疑問を呈した。
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