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保証債務の限定継承、民法施行法改正案が成立


ニュース その他分野 作成日:2008年4月23日_記事番号:T00006951

保証債務の限定継承、民法施行法改正案が成立

 
 立法院は22日、遺産相続時の保証債務に限定継承を全面的に導入する内容の民法継承編施行法改正案を可決した。限定継承は過去にさかのぼって適用され、成人も新たに対象となる。23日付経済日報が伝えた。

 改正法案は、遺産相続後に被相続人が連帯保証人となっている債務返済が不履行に陥った場合、連帯保証債務の相続人が成人か未成年かを問わず、債務返済責任を相続資産の範囲内に限定するとしている。

 改正法案をめぐっては、保証人の役割が大幅に減じられ、銀行の中小企業に対する融資リスクが増大するとして反対論も根強く、委員会審議では法務部や司法院が難色を示した。銀行業界は影響を受ける債権が7兆5,000億台湾元(約25兆5,000億円)に及ぶと試算している。

 中華民国銀行公会によると、中小企業向けの担保付き融資は銀行の融資残高の56%を占める。今回の法改正で融資リスクが金利に転嫁された場合、中小企業の借り入れコストが上昇する懸念がある。

 市中銀行関係者は「銀行が中小企業に担保の追加差し入れや信用保証保険への加入を求めるケースが出てくる」と予測した。