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休暇付与の基準期間、3通りの選択可=労基法細則案


ニュース その他分野 作成日:2017年3月20日_記事番号:T00069567

休暇付与の基準期間、3通りの選択可=労基法細則案

 労働部は17日、改正労働基準法(労基法)の施行細則案を明らかにした。有給休暇(特別休暇)付与の基準期間について、▽入社日を基準とする「周年制」▽毎年1月1日から起算する「暦年制」▽企業の会計年度に準拠──という3通りを労使合意に基づき選択できるとしたことが最大の注目点だ。18日付工商時報が伝えた。

 労基法は「勤続年数は入社日を基準にする」と定めているが、実務上は休暇付与に暦年制や会計年度制が長年定着しているため、それを追認した格好だ。

 ただ、今回の施行細則案には、導入後さまざまな論議を呼んでいる週休2日制(一例一休)に関する内容や所定休日(休息日)に有給休暇を取得できるかなど、最近争点となっている問題には触れていない。労働部は「学識者との討論が必要で、できるだけ早期に最終(検討)結果を発表したい」と説明した。

 林全行政院長は同日、週休2日制の制度見直しの可能性について、「企業から(残業上限の緩和など)の提言があるのは確かだが、勤労者の意見に耳を傾ける必要がある。企業は勤労者を代表するわけではない。もし労使共に希望するならば、政府としては当然それに従うことになる」とした上で、「改正労基法の周知指導期間が終了後、見直しの余地がないかどうか検討したい」と述べた。

法改正を=産業界

 産業界との摩擦は続いている。改正労基法の制定過程から現在に至るまで、企業側の意見が「無視されている」との不満があるためだ。

 中華民国全国商業総会(商総)の頼正鎰理事長は「改正前、改正プロセス、施行後に対応が難しい部分について意見を具申してきたが、政府の解釈はますます難解になっている。法改正しかない」と述べた。

 中華民国工商協進会(CNAIC)の林伯豊理事長は「企業が望んでいる付属措置である残業上限の緩和、時間外勤務手当の計算方式見直しはいずれも法規制が必要だ。法律に明文規定があれば、解釈は必要ない」と主張した。