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4週変形労働時間制、24日連続勤務も「合法」=労働部


ニュース その他分野 作成日:2017年3月22日_記事番号:T00069618

4週変形労働時間制、24日連続勤務も「合法」=労働部

 労働部は21日、4週変形労働時間制が適用される40業種では、休日出勤と休日シフトを併用した場合、合法的に最長24日連続勤務が可能だとの解釈を示した。22日付工商時報が伝えた。

 4週変形労働時間制は、銀行業、総合小売業、医療・保健、警備など40業種に適用されており、4週間に法定休日(例假)、所定休日(休息日)を付与すれば、7日ごとに1日の法定休日を付与する規定は適用除外となる。その上で、所定休日に全て休日出勤し、法定休日を第1週の初めまたは第4週の週末に集中的に取得した場合、24日連続勤務が可能となる。

 変形労働時間制には2週、4週、8週の3種類がある。2週、8週では7日ごとに必ず1日の法定休日を付与しなければならず、連続勤務は6日までだ。このため、4週変形労働時間制だけ極端に長い連続勤務が違法とはならないアンバランスな状況となっている。

 企業が4週変形労働時間制を導入するには労使合意が必要で、個別の従業員に適用する際にも個人の同意を得なければならない。労働部の廖蕙芳政務次長(次官)は、実務上、24日連続勤務という状況があるかどうかについて、「情報収集を進めているところだ」と説明した。

 ただ、制度上は可能だという意味であっても、労働部が24日連続勤務が「合法」だとの解釈を示したことは改正労働基準法(労基法)の精神にも反するだけに論議を呼びそうだ。元台北市政府労働局長の陳業鑫弁護士は「常時適用される変形労働時間制にそういう緩い解釈を行うべきではない」と労働部を批判した。