ニュース 社会 作成日:2017年3月28日_記事番号:T00069726
法務部は、懲役10年以上の犯罪に対する30年間の公訴時効を廃止し、無期限に起訴できる方向で刑法改正を進めることに前向きな姿勢を示した。また、時効の計算には、犯人の海外逃亡期間を含めるべきではないとの立場も示した。28日付自由時報が伝えた。
未解決事件のうち、1996年に起きた劉邦友・元桃園県長銃撃殺人事件、女性運動家の彭婉如さん殺人事件などは既に公訴時効(当時の規定で20年)が成立したとの見方もあるが、法務部検察司は「時効はまだ成立していない。刑法が改正されれば、いずれも公訴権が無期に認められる」と説明した。
劉邦友事件をめぐっては昨年新たな容疑者が浮上しているが、公訴時効の成立時期をめぐり、検察は時効は「捜査対象になったことがない対象」について成立するもので、捜査過程で浮上した容疑者については、時効が延長されるとの立場を取っている。
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