ニュース 金融 作成日:2017年4月12日_記事番号:T00069959
スタンダードチャータード銀行(渣打国際商業銀行)は11日、台湾の行員に対し、即日より約5カ月に相当する20週間の産前産後休業(産休)取得を認めると発表した。これは「女性従業員には8週間の産休を付与しなければならない」とする労働基準法(労基法)の規定を大幅に上回る内容だ。12日付聯合報が報じた。
なお金融業界では、外資系を中心に多くの企業が充実した休暇制度を導入しており、HSBC(匯豊商業銀行)では労基法の規定を上回る産休に加え、5日間の妊婦健診休暇や出産付き添い休暇が取得できる。
またシティバンク(花旗銀行)では年間22日の有給休暇に加え、家族の世話をするための休暇を7日間(うち5.5日は有給)、30日の病気休暇取得が可能。カーディフ生命保険(法国巴黎人寿)でも有給休暇を労基法に定められた日数より5日多く取得できるほか、ボランティア休暇を年に1日、精神状態がすぐれない場合の休暇を半日取得可能(いずれも有給)だ。
一方、地場企業の中国信託金融控股(中信金、CTBCフィナンシャル・ホールディング)も、勤務歴が5年および10年に達した年にそれぞれ5日連続の有給休暇が付与される。
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