ニュース その他分野 作成日:2017年4月17日_記事番号:T00070040
改正労働基準法による変形労働時間制で、1週間に従業員が4日連続で10時間勤務した場合、週休2日以外にシフトが組まれない「事実上の休日」が1日生じる問題で、労働部は14日、事実上の休日に出勤を命じる場合には、所定休日(休息日)とは異なり、時間外勤務手当に4時間単位の算出ルールを適用する必要はなく、国定休日と重なった場合には代休を付与する必要はないとする法解釈を明らかにした。15日付蘋果日報が伝えた。
労働部は一部の地方自治体や企業が事実上の休日を所定休日と同様に扱い、「4時間ルール」でわずか1時間の勤務でも4時間分の時間外勤務手当を支給し、国定休日と重なった場合には代休を付与しているケースがあるが、労働部の解釈は所定休日のルールに沿う必要はないとの解釈を示したものだ。
製造業関係者は「事実上の休日に本来支給されるべき賃金は他の日に振り替えられている。性質は所定休日と異なるため、労働部の解釈は合理的だ」と指摘した。
しかし、労働界関係者は事実上の休日が国定休日に重なるように故意にシフトを組んだ場合、勤労者には不利になるケースも想定される。中国文化大法律学部の邱駿彦教授は「法令的には合理的だが、勤労者は労組を結成し、雇用主が事実上の休日を乱用することがないようにすべきだ」と指摘した。
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