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不当労働行為の告発、当局の機密漏えいに賠償責任


ニュース その他分野 作成日:2017年4月17日_記事番号:T00070041

不当労働行為の告発、当局の機密漏えいに賠償責任

 労働部はこのほど、改正労働基準法(労基法)の施行に伴い、不当労働行為の告発案件に関する機密保持方法などを規定案としてまとめ、監督機関が告発者の身分に関する情報を漏らしたことが原因で、告発者が不当な異動、減給、解雇などの処分を受けた場合、告発者は国家賠償を請求できるとする条項を盛り込んだ。15日付経済日報が伝えた。

 今回の方針は、不当労働行為の告発による解雇、降格、減給などの処分を無効と定めた改正労基法74条を受けて定められた。

 また、告発様式は現在は書面に限定されているが、今後は書面以外に口頭でも告発を可能とし、監督機関は60日以内に告発者に案件の処理状況を通知する。通知は書面による告発については書面で行うが、口頭による告発の場合には電話、電子メール、ファクスによる通知も認める。告発者の連絡先がなかったり、告発内容が具体的でなかったりした場合には監督機関は告発を受理しないことがある。

 規定は各界の意見を聴取した後、6月末までに正式に公告を行う。