ニュース その他製造 作成日:2017年5月3日_記事番号:T00070325
行政院環境保護署(環保署)は2日、環境影響評価の新たな実施認定基準を予告し、鉱山採掘権の延長を採掘権の新規申請、採掘用地の拡大と同等に扱い、環境影響評価の対象に含める方針を打ち出した。3日付経済日報が伝えた。
また、特定農業区での鉱山開発は、規模の大小を問わず、環境影響評価を義務付ける。さらに、山肌での鉱山開発は面積1ヘクタール以上の場合、環境影響評価の対象に含める。2つのケースでは、これまで2ヘクタール以上の案件が環境影響評価の対象だった。
鉱山開発をめぐっては、亜洲水泥(アジアセメント、亜泥)が最近、鉱業法改正前の採掘権延長凍結直前に滑り込みで花蓮県の新城山石灰石鉱山での採掘権延長認可を取得したことが批判を浴びたばかりだ。
関係者は今回の方針について、「優良農地を保護することが主な狙いだ」と説明した。
一方、セメント業界団体の台湾区水泥工業同業公会(水泥公会)は、鉱山採掘権の延長を環境影響評価の対象に含めることに強く反対する立場を表明。「環保署が環境影響評価の手続きを強化すれば、政府の信頼保護原則に反する。今後環境影響評価による工事中止で生じた損失を政府が負担するのか、業界が負担するのかなど、派生するさまざまな問題を慎重に考慮すべきだ」と指摘した。
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