ニュース 食品 作成日:2017年5月4日_記事番号:T00070354
台北市議会は3日、福島第一原子力発電所の事故被災地5県(福島、茨城、栃木、群馬、千葉)で生産、製造・加工された食品の市内での流通を禁じる「台北市食品安全自治条例」改正案を最終可決した。今後台北市内で販売される日本産食品には産地の都道府県の明示も求められ、違反した場合は2万~20万台湾元(約7万5,000~75万円)の罰金が科される。4日付中国時報が報じた。
改正条例について台北市衛生局食品薬物管理処の王明理処長は、「中央政府は食品安全衛生管理法で日本の原発事故被災地の食品輸入を禁じており、市の条例はこれに従ったものだ」と語った。条例は行政院によるチェックを経て1カ月以内に施行できる見通しという。また、日本食品に対する都道府県表示の義務化については、輸入に携わる市内52業者に対し、表示の方式や大きさなどについて計75回の講習会を通じて指導していく考えで、2~3カ月の期間を見込む。
衛生局は7月に日本産食品に対する表示調査を実施する計画で、違反が見つかれば罰金を科す。王処長は「業者は台北市と台北市以外で異なる表示を行うのは不可能だ。業者の対応には一定の時間が必要だ」と述べた。
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