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一例一休で新解釈、「4時間ルール」骨抜きと批判も


ニュース その他分野 作成日:2017年5月4日_記事番号:T00070365

一例一休で新解釈、「4時間ルール」骨抜きと批判も

 改正労働基準法(労基法)による一例一休(週休2日制)で運用上のさまざまな問題点が指摘される中、労働部は3日、新たに2件の法解釈を明らかにした。内容は▽休息日(所定休日)の休日出勤の途中で休暇を取得した場合、実働時間のみを労働時間を残業上限に算入する▽休息日の時間外勤務手当は労使交渉で代休付与に切り替えることができる――とするものだ。4日付蘋果日報などが伝えた。

 特に休日出勤時の一部休暇取得については、解釈がさらに複雑化した。まず、前提として休日出勤には4時間未満の出勤であっても4時間分、4時間超8時間までの出勤では8時間分の賃金を支給する「4時間ルール」が存在する。

 ところが、従業員が当初8時間の休日出勤に応じることで会社側と合意したケースで、従業員が休日出勤中に自己都合で3時間分の休暇を取得した場合には、実働時間分のみを毎月の残業上限(46時間)に含め、休暇に有給休暇を充てた場合には3時間分の賃金を支給する必要はなく、病気休暇の場合には賃金の半額を支給するというものだ。

 これについて、労働団体は「4時間ルールを骨抜きにするもので、勤労者に非常に不利だ」と反発している。製造業関係者は「制度は既に複雑なのに、新たな解釈はさらに論議を呼ぶ。修正は単純化を行うべきだ」と話した。

 一方、財政部台北国税局は、時間外勤務手当の課税ルールについて混乱があることを受け、毎月46時間を超える時間外勤務手当は賃金所得に算入され、課税対象になると説明した。