ニュース その他分野 作成日:2017年5月8日_記事番号:T00070411
労工保険年金(日本の厚生年金に相当)の発足から10年目となる2018年から、年金の支給開始年齢の引き上げが始まる。現行の支給開始年齢は60歳だが、18年に61歳に、その後は2年ごとに1歳ずつ65歳まで引き上げられる。6日付工商時報が伝えた。
一連の引き上げにより、1962年以降に生まれた、現在55歳以下の勤労者は年金支給開始年齢が65歳となる。
ただ、現時点で労働基準法(労基法)が定める強制定年退職年齢は65歳で、勤労者は60歳を迎えても、年金の受給開始を先送りするケースが多く、中でも65歳まで5年先送りする人が最も多い。受給を先送りすると、将来の年金受給額が上積みされる。
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