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米スペシャル301条、台湾は「一般観察リスト」継続


ニュース その他分野 作成日:2008年4月28日_記事番号:T00007048

米スペシャル301条、台湾は「一般観察リスト」継続

 
 米通商法スペシャル301条(知的財産権を侵害する国・地域や侵害行為の特定と制裁に関する条項)に基づく年次報告が25日公布され、台湾は5年連続の「一般観察リスト」入りとなったことが分かった。リストから外れなかったことに対し、経済部智慧財産局(知的財産局)は「深い遺憾の意」を表明した。27日自由時報が報じた。

 智慧財産局によると、台北米国商会(商工会議所)は「台湾ビジネストピックス」今年3月号で、明確に「リストから除外するよう通商代表部に進言する」と記していたという。

 報告書の中でも、台湾は昨年P2P法案を通過させ、学校でも知的財産権の保護を進めたり、高等法院検察署には知的財産分署を設置するなど各所に進展がみられたことが記された。それにもかかわらずリストから除外されなかったことに、智慧財産局は失望を隠せなかったようだ。

 智慧財産局によると、米国は台湾に対して今後「不定期検査」を行い、結果を待ってスペシャル301条に基づくリストから除外するかどうかを再決定するという。