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育児休業給付、勤続半年で受給可能に【図】


ニュース その他分野 作成日:2017年5月11日_記事番号:T00070497

育児休業給付、勤続半年で受給可能に【図】

 立法院社会福利・衛生環境委員会は10日、議員提案による就業保険法案を可決した。同日の審議では、育児休業給付(育嬰留職停薪津貼)の支給条件を勤続1年から6カ月に緩和することについて、労働部が受け入れを表明した。11日付聯合報が伝えた。

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 育児休業は性別工作平等法(男女雇用機会均等法に相当)の規定に基づくものだが、育児休業給付は就業保険基金から支給されるため、就業保険法の改正が必要となる。

 2014年の性別工作平等法改正で、育児休業の申請資格は既に勤続6カ月以上となったが、就業保険法の改正が遅れ、育児休業に入っても勤続1年が経過するまで育児休業給付を受給できないというタイムラグが生じていた。

 育児休業給付は、休業に入る前の6カ月の平均月額給与の60%を最長6カ月支給する制度。

 労働部労工保険局の羅五湖局長は「今後は給付を必要に応じて繰り上げ受給するだけで、就業保険基金の支出が増えることはない」と説明した。