ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム グループ概要 採用情報 お問い合わせ 日本人にPR

コンサルティング リサーチ セミナー 経済ニュース 労務顧問 IT 飲食店情報

航空便の運航停止、事前の認可義務付けへ


ニュース 運輸 作成日:2017年5月17日_記事番号:T00070592

航空便の運航停止、事前の認可義務付けへ

 交通部民用航空局(民航局)は16日、航空会社が航空便の一時運航停止または路線の廃止を行う場合、事前に申請を行い、認可を受けることを義務付ける法改正を行うと発表した。今年9月に施行予定で、認可を受けた60日後に運航停止や路線廃止が可能となる見込みだ。今回の改正は、昨年11月、経営不振に陥った復興航空(トランスアジア航空、既に解散)が予告なく運航を停止したことで多くの利用者の権益が損なわれたことがきっかけとなった。17日付蘋果日報が報じた。

 民航局の方志文副局長によると、今回の法改正により、運航停止や路線廃止を申請する際に、航空券を購入した乗客への対応策を明示した資料を提出する必要が生じるという。

 このほか民航局は、航空便の運航が5時間以上遅延し、代替措置が受け入れられない場合、乗客が返金を要求することを可能とする規定を設ける方針だ。その際、航空会社は手数料を受け取ることが禁止され、違反した場合は60万~300万台湾元(約220万~1,100万円)の罰金が科せられる。

 ただ、これに対し財団法人消費者文教基金会(消基会)は、「5時間遅延で返金義務だけでは甘過ぎる。3~4時間に短縮し、かつ返金だけでなく賠償金も支払うべき」と批判した。