ニュース 社会 作成日:2017年5月17日_記事番号:T00070601
衛生福利部国民健康署は、バー、ナイトクラブ、シガーバーも一律禁煙とする「煙害防制法(たばこ健康被害防止法)」改正案を一部見直し、室内に喫煙室を設ければ、店内での喫煙を引き続き認める方針に転換した。17日付蘋果日報が伝えた。
同署は今年1月の改正案発表時に「一律禁止」方針を打ち出していたが、影響が大き過ぎるとして喫煙室設置を容認した。喫煙室以外の場所での喫煙には2,000~1万台湾元(約7,500~3万7,500円)の罰金を適用する。最近普及している電子たばこも原案通りに規制対象に含める。
また、免税店で販売するたばこからも新たに健康福利寄付金を徴収するとの方針についても、現行関税法との兼ね合いで改正案から除外された。
同法改正案は今後、学識者や関連業界を招いた公聴会を経て、今月末にも行政院に送られる。
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