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従業員の休暇取得集中、雇用主に取消権限


ニュース その他分野 作成日:2017年6月6日_記事番号:T00070943

従業員の休暇取得集中、雇用主に取消権限

 林美珠労働部長はこのほど、企業の従業員による特別休暇(有給休暇)の取得が特定の日に集中し、業務に影響が出ると見込まれる場合、雇用主は労働基準法40条が定める「突発事件」の規定に基づき、従業員の休暇を取り消すことができるとの認識を示した。6日付経済日報が伝えた。

 突発事件規定に基づき、休暇を取り消して出勤を命じた場合、雇用主は1日分の賃金を上乗せ支給した上で、代休も付与しなければならない。同時に地元自治体の労工局に24時間以内に届け出を行うことが必要だ。

 改正労基法では、特別休暇をどの日に取得するかを決定する権利が勤労者のみに委ねられ、労使間の交渉が不要となったことから、雇用主側には特定の日に休暇申請が集中することに懸念があった。

 一方、労働部は5日、昨年の労使間の争議処理統計を発表した。それによると、争議件数は約2万5,000件で前年を10%上回った。争議当事者の人数は13%増の約3万6,000人だった。類型別では賃金をめぐる争議が約1万件、1万7,000人で最多だった。業種別では卸小売業、製造業、支援サービス業の順だった。