ニュース 社会 作成日:2017年6月8日_記事番号:T00071000
違憲立法審査を行う司法院大法官会議が同性婚を容認する憲法判断を下したことを受け、行政院は7日、同性婚姻法制検討小委員会の初会合を開き、同性婚の法制化が完了する以前の段階で、同性婚容認に伴い再検討が必要となる法律498本について、法解釈で柔軟な適用を行う方針を固めた。8日付中国時報が伝えた。
同性婚容認に伴い、既存の法律のうち、長期介護法、刑事訴訟法などさまざまな法律の微調整が必要となる。行政院は498本の法律のうち、第三者の権益に関係しない部分について優先的に柔軟な運用を行う構えだ。
また、同性婚の婚姻登記に先立ち、既に17県市で戸籍情報に同性婚パートナーを付記できるようになっているが、内政部は7日、7月にも戸籍地以外で同性婚パートナーの付記手続きが可能になるとの見通しを明らかにした。
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