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自動車運送業、変形労働時間の対象に


ニュース その他分野 作成日:2017年6月16日_記事番号:T00071150

自動車運送業、変形労働時間の対象に

 労働部は16日、自動車運送業、ガスボンベ卸売・小売業を新たに変形労働時間の適用対象にすると発表した。16日付工商時報が伝えた。

 自動車運送業には8週変形労働時間の適用が認められ、約8万人が影響を受ける。8週変形労働時間の適用対象が増えたのは14年ぶり。ガスボンベ卸売・小売業には4週変形労働時間の適用が認められ、約2,000人が影響を受ける。

 8週変形労働時間では、1日当たり労働時間は8時間だが、所定休日(休息日)を8週間以内で自由に移動できる。4週変形労働時間では1日当たり10時間まで働くことができ、4週間以内の休息日と法定休日(例仮)を自由に移動できる。最長で24日間の連続勤務が可能だ。

 市民生活に直結する宅配、物流などが含まれる自動車運送業には、法定労働時間、休暇規定の制限を受けない裁量労働制(俗称「責任制」)を適用すべきとの意見もあったが、季節要因で需要が変化するため、労働部は8週変形労働時間の適用のみを認めた。