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特別休暇の付与方式緩和、労基法施行細則改正


ニュース その他分野 作成日:2017年6月19日_記事番号:T00071175

特別休暇の付与方式緩和、労基法施行細則改正

 労働部は特別休暇(有給休暇)の付与方式緩和を柱とする「労働基準法(労基法)施行細則」を改正し、17日から施行した。同日付蘋果日報が伝えた。

 改正は同細則のうち、16の条項の追加、修正、削除を含むもので、32年前の細則施行以降で最も大幅なものだ。

 最大のポイントは、特別休暇の計算周期を▽従業員の勤務開始日を基準とする周年制▽暦年制(1月1日から12月31日まで)▽会計年度に準拠▽教育機関の学年度に準拠▽労使双方が合意した年度──のいずれかから選択できるようにすることだ。これまで労基法は周年制を特別休暇の計算周期としていた。いずれの計算周期を用いる場合でも、特別休暇の付与日数は法定基準を下回ってはならない。

 また、特別休暇の未消化分には、日数分の賃金相当額を支給しなければならないとし、未消化分の買い取りが義務化された。

 このほか、従業員が特別休暇の取得資格を満たした場合、雇用主は30日以内に従業員に告知しなければならない。