ニュース 医薬 作成日:2017年6月20日_記事番号:T00071194
衛生福利部(衛福部)は医師と患者が距離を隔てたところでインターネットなどの通信技術を使い診療を行う遠隔医療に関する規定を改め、遠隔医療を利用できる患者の範囲を拡大する方針を固めた。7月にも改正を予告し、来年にも実施する。20日付自由時報が伝えた。
今回の改正では、新たに▽慢性病患者▽緊急入院後、半年以内の密接な追跡検査が必要な患者▽宿泊型長期介護機関の入所者▽海外の患者──が通院することなく、遠隔医療を受けることができるようになる。200万人以上が恩恵を受けるとみられる。
現行医師法は、医師が自ら診察を行わない場合、治療を行ったり、薬を処方したりしてはならないとの定めがあり、例外として、離島や遠隔地、緊急時、特殊な状況に限り、遠隔医療が認められてきた。ただ、ウエアラブル式医療装置、映像技術の発達などで、遠隔医療でも正確に患者の状況が把握できるようになったため、遠隔医療の範囲を拡大することにした。
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