ニュース その他分野 作成日:2017年6月21日_記事番号:T00071228
行政院環境保護署(環保署)は20日、海洋汚染防止費の徴収を柱とする「海洋汚染防止法」改正案を取りまとめたことを明らかにした。21日付経済日報が伝えた。
台湾は油濁汚染損害の強制保険制度を定めた「CLC条約」などの締約国ではないが、条約を参考にして、海洋汚染防止費の徴収を決めた。
徴収対象は原油、潤滑油などを海上輸送する業者で、台湾中油(CPC)や台塑集団(台湾プラスチックグループ)など7~8社が対象になる見通しだ。料率は改正法案が成立後、別途定めるが、原油、船舶燃料などは高め、ガソリン、軽油は安めに設定される見通しだ。初年度の収入は約3億台湾元(約11億円)が見込まれ、海上での油流出事件などへの対応、汚染被害への補償などに充てられる。
同署の葉俊宏水質保護処長は「国際条約を満たすことに加え、不法行為の懲罰と防止につながる」と指摘した。
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