ニュース 運輸 作成日:2017年6月23日_記事番号:T00071283
法務部行政執行署は、配車アプリ「ウーバー」による営業税や罰金の滞納を受け、クレジットカードを発行する市中銀行33行に対し、クレジットカード決済代金のウーバー側への支払いを禁止する通達を出した。しかし、実務上通達を実行することは難しいため、市中銀行は同署に異議を申し立てる方針だ。23日付工商時報が伝えた。
同署の通達は、クレジットカードで支払われたウーバーの運賃収入を差し押さえ、滞納されている営業税や罰金を回収に充てることが狙いだ。
しかし、銀行はクレジットカードによるどの決済がウーバー関連なのかを把握するのが困難な上、銀行はあくまでクレジットカードによる決済代金を代理保管しているだけで支配権はないため、同署の通達に難色を示している。
銀行業界はまた、海外でクレジットカードにより支払われたウーバーの運賃も今回の通達の対象に含まれることは不合理だと訴えている。
台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。
ワイズコンサルティンググループ
威志企管顧問股份有限公司
Y's consulting.co.,ltd
中華民国台北市中正区襄陽路9号8F
TEL:+886-2-2381-9711
FAX:+886-2-2381-9722