ニュース 医薬 作成日:2017年6月26日_記事番号:T00071305
内政部の花敬群政務次長(次官)はこのほど、病院で患者が死亡した後、簡易遺体安置所などの葬祭設備を病院内に設けることを7月1日以降認めない方針を明らかにした。26日付聯合報が伝えた。
現在でも2012年に施行された改正殯葬管理条例で、病院に葬祭設備を設けることは禁止されているが、これまでは「拝飯間」と呼ばれる簡易遺体安置所を葬祭業者が病院内に設けることが黙認されていた。背景には公営の葬儀場の収容能力不足や冷凍設備の不備などがあった。
台北市では公営の葬儀場「台北市殯葬管理処第2殯儀館」(大安区)に180体分の簡易遺体安置所を増設し、遺体の受け入れ体制を強化する方針だ。
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