ニュース 金融 作成日:2017年6月28日_記事番号:T00071363
改正マネーロンダリング(資金洗浄)防止法が28日から施行され、金融機関での取引、不動産売買時に質問事項が増えたり、出入境時の申告義務が強化されたりする。28日付経済日報が伝えた。
財政部は、申告漏れをなくすため、周知を強化している(27日=中央社)
法務部によると、出入境時に10万台湾元(約37万円)を超える現金、1万米ドル相当を超える外貨現金、2万米ドル相当を超える金、50万元相当以上のダイヤモンド、宝石、プラチナを所持している場合は、税関に申告しなければならず、申告を怠った場合には全て没収される。また、申告漏れがあった場合には、申告額を超過した部分が没収される。また、速達貨物、郵送、貨物輸送による別送品についても同様の規定を適用する。
このほか、金融機関や質屋に加え、土地登記を代行する地政士、不動産仲介業者なども新たにマネーロンダリング防止法の対象となる。
一方、弁護士や会計士に資産管理や会社設立を依頼する場合にも、マネーロンダリング防止に関する質問を受けることになる。
金融機関では口座開設、送金、保険契約などでマネーロンダリング関連の質問事項が増える。有名な政治家など「重要な公的地位を有する者(PEP)」については、本人とその家族、密接な関係にある人物が金融機関と取引を行ったり、不動産を売買したりする際、顧客審査が強化される。PEPには約700人が該当する。
他人名義を使ったマネーロンダリング行為については、名義を利用された側も含め刑罰を受ける。
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