ニュース その他分野 作成日:2017年6月29日_記事番号:T00071393
今年から導入された週休2日制(一例一休)の制度的問題点を是正するため、政府は休息日(所定休日)の時間外勤務手当を実働時間ベースに変更することなどを軸に法改正を検討している。29日付経済日報が伝えた。
休息日の時間外勤務手当はこれまで4時間未満でも4時間分、4時間を超え8時間までの場合は8時間分を支給するという新ルールが適用され、企業から不合理だとの反発が出ていた。このため、法改正ではこの「4時間ルール」を撤廃し、実働時間ベースで時間外勤務手当を算出する方向で検討している。
また、企業の繁忙期の残業需要に対応するため、ドイツの「労働時間貯蓄制度」を参考にし、労使合意があれば、一定期間内で平均して毎月の残業時間が46時間以下となる条件で、46時間を超える残業を認める方針だ。
このほか、年度末に未消化の特別休暇(有給休暇)は、雇用主が買い取りと繰り越しのいずれかを選択できるようにすることも検討課題となっている。
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