ニュース その他製造 作成日:2017年7月3日_記事番号:T00071440
台湾工業用紙大手の正隆(CLC)、栄成紙業、永豊餘投資控股(YFY)が価格カルテルを結んでいたとして、2010年5月に公平交易委員会(公平会、公正取引委員会に相当)から受けた罰金処分は不当だとして、3社が処分取り消しを求めた行政訴訟で、最高行政法院はこのほど、公平会がカルテルの認定時に間接証拠を採用したことは正当だとする判決を下し、原告敗訴が確定した。1日付経済日報が伝えた。
原告3社は2009年11月から10年3月にかけ、価格カルテルを結んだとして、公平会から罰金1,000万台湾元(約3,700万円)の処分を受けていた。その後、3社による行政訴願や行政訴訟で7年にわたり係争が続いていた。
公平交易法(独占禁止法に相当)は、カルテルの認定に「実質認定」方式を取っているが、カルテルの存在を示す直接証拠を確保するのは難しく、これまでの捜査はハードルが高かった。国際的には近年、間接的証拠の収集と分析で「行為の一致性」を推論することが認められるようになってきており、最高行政法院による今回の判決もそれに沿ったものだ。
公平会の彭紹瑾副主任委員は、「公平会は今回の工業用紙カルテル事件で、間接証拠により合理的な推論を行った。今回の判決は司法システムによる厳格な審査に基づき認められたものであり、今後の公平会によるカルテル捜査に追い風になるほか、実務運用上大きな参考になるものだ」と述べた。
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