ニュース 電子 作成日:2017年7月4日_記事番号:T00071461
行政院消費者保護処(消保処)と経済部は、メッセンジャーアプリ関連の消費者トラブルを解決するための規定作りに着手した。定型化契約の形で8月にも適用される。業者が違反した場合には、期限内の改善措置を講じることが求められ、応じない場合には法律に基づき、3万~50万台湾元(約11万~190万円)の罰金が科される。4日付工商時報が伝えた。
消保処によると、業者は公式ウェブサイトなどでサービス内容、利用法、必要なハードウエア規格などを明示しなければならない。また、有料追加サービスに関しては用途、使用期限などを明記する必要がある。このほか、通信記録、ファイル転送、友だちリストなどを誤って消去することを防ぐために警告を表示することなども求められる。
万一、アカウントが盗用された場合、法律の定めがある場合や犯罪捜査の必要がある場合などを除き、業者はパスワードを変更した上で、アカウントを回復させなければならない。
経済部工業局は最近、関連業者を招き会合を開き、各社はいずれも協力に同意した。
台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。
ワイズコンサルティンググループ
威志企管顧問股份有限公司
Y's consulting.co.,ltd
中華民国台北市中正区襄陽路9号8F
TEL:+886-2-2381-9711
FAX:+886-2-2381-9722