ニュース その他分野 作成日:2017年7月4日_記事番号:T00071475
労働部労工保険局(労保局)は3日、過去6年で高温環境下での作業による労災認定が12件あり、うち5件は死亡給付が認定されたとする統計を明らかにした。4日付自由時報が伝えた。
勤労者が高温環境下での作業で熱射病などにかかった場合には、労災給付の対象となる。衛生福利部(衛福部)によると、台東県内ではこのほど、高作業員が熱射病で死亡した。
労働部職業安全衛生署は「雇用主は法律に基づき、作業環境に応じ、作業員を保護し、十分な休憩を取らせたり、水を摂取させたりして、高温による障害を避けなければならない」と呼び掛けた。
高温が続く夏季を迎え、労保局は勤労者の高温による傷病、死亡については、職業安定法違反で雇用主の責任を問うことができ、最高で罰金30万台湾元(約110万円)、3年以下の懲役が科される可能性があると説明した。
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