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通関申告手続き、外僑居留証でも可能に


ニュース その他分野 作成日:2017年7月19日_記事番号:T00071768

通関申告手続き、外僑居留証でも可能に

 財政部は出入境旅客の貨物申告時などに旅券番号ではなく、台湾在住の外国人に発行される「外僑居留証」の番号でも通関申告手続きを認める方針を明らかにした。8月上旬にも実施する。19日付工商時報が伝えた。

 今回の方針は行政院が昨年10月に決定した「人材引き留め環境方案」が外僑居留証を旅券と同等の身分証明書類として認めていることに沿ったものだ。

 今回の措置に伴い、空港などの免税店では、旅券ではなく、カードタイプで取り出しやすい外僑居留証でも商品を購入できるようになる。また、携行品の通関手続きも外僑居留証で可能になる。