ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム グループ概要 採用情報 お問い合わせ 日本人にPR

コンサルティング リサーチ セミナー 経済ニュース 労務顧問 IT 飲食店情報

所得税の源泉徴収方式、個人が選択可能に


ニュース その他分野 作成日:2008年5月5日_記事番号:T00007195

所得税の源泉徴収方式、個人が選択可能に

 
 財政部はこのほど、所得税の源泉徴収により、納税者個人の可処分所得が変動することを防ぐため、所定の税率表による徴収と一律6%の徴収の2方式を個人が自由に選択できる方式を採用することを決めた。源泉徴収方式はいつでも自由に変更でき、雇用主はそれを拒否してはならない。5日付経済日報が伝えた。

 所得税の源泉徴収方式は今年3月7日から変更され、一律の源泉徴収率は10%から6%に引き下げられた。その上で、固定給部分と賞与など不定期給与、兼業収入などを問わず、月収総額によって源泉徴収額を算出することになった。この際、納税者はそれぞれの収入形態に沿って、所定の税率表で源泉徴収額をその都度算出するか、一律6%の源泉徴収を受けるかを選択できる。

 例えば、A社が給料日に月給5万6,000台湾元(約19万3,000円)を支給し、同じ月に業績ボーナスを2万元別途支給した場合、同月の給与所得は7万6,000元となる。所定の税率表に基づくと、源泉徴収額は4,740元、一律6%の源泉徴収では4,560元となり、両者には180元の差額が出る。