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賃金未払いの経営者に出境禁止、改正法案が成立


ニュース 法律 作成日:2008年5月5日_記事番号:T00007197

賃金未払いの経営者に出境禁止、改正法案が成立

 
 賃金や退職金の支払いに応じない経営者に出境禁止措置を下すことを盛り込んだ「大量解雇労工保護法」改正案が2日、立法院で成立した。3日付工商時報が伝えた。

 改正法は賃金や退職金の支払いに応じない経営者に対し、行政院労工委員会が出国禁止処分を下すことを認める内容。被雇用者は雇用主に解雇されていない段階でも、賃金支払いに応じない経営者に解雇補償に当たる補償金の支払いを求めると同時に、雇用契約を終了できるとしている。

 現行法では、多くの経営者が補償金の支払いを避けるため、故意に雇用契約を維持し、被雇用者が泣き寝入りを余儀なくされるケースが続出していた。

 一方、改正法は大量解雇の定義を見直し、同一企業、同一工場で雇用人数が200人以上500人以下の場合、60日以内に従業員の4分の1(現行法では3分の1)が解雇されれば、大量解雇に当たるとした。契約職員(外国人労働者を除く)も大量解雇に伴う補償対象に含めた。