ニュース 商業・サービス 作成日:2017年7月31日_記事番号:T00071978
日本のスキンケアブランド『ドクターシーラボ』(台湾でのブランド名「ドクターシーラボ城野医生」を台湾で展開している「喜萊博」が、台湾で販売が禁止されている胎盤エキス(プラセンタ)配合の商品を販売していたとして、薬事法違反などの罪で起訴された日本国籍の実質的経営者、藤本麻木子被告(43)に対し、台北地方法院はこのほど、懲役7月、執行猶予2年の判決を言い渡した。法人としての喜萊博にも罰金50万台湾元(約180万円)の支払いを命じた。31日付蘋果日報が伝えた。
藤本被告は2009年から台湾で問題の商品を販売していたほか、複数の商品の使用期限を改ざんしていたとして、薬事法、化粧品管理条例違反で起訴され、裁判では起訴事実を認めていた。
喜萊博は今年初めにジョンソン・エンド・ジョンソンに買収されているが、同社は「買収前に起きた事件であり、コメントしない」との立場だ。
ドクターシーラボは04年に台湾に進出し、有名百貨店に専用売り場を設けていた。
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