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従業員の残業申請漏れ、雇用主に処罰も


ニュース その他分野 作成日:2017年8月7日_記事番号:T00072119

従業員の残業申請漏れ、雇用主に処罰も

 週休2日制(一例一休)に対する労働検査で、労働時間が検査の重点として位置付けられる中、台北市米国商会(商工会議所)はこのほど、自治体の労働検査責任者を集めた懇談会を開いた。5日付経済日報が伝えた。

 席上、桃園市政府の担当者は、従業員に恒常的に残業が生じる職場で、会社側が時間外勤務手当の申請システムを提供しているにもかかわらず、従業員が同手当を申請しなかった場合、会社側に罰金を科すべきだとの認識を示した。

 また、会社側が福利厚生の一環で、3食を提供したり、フィットネスジムを設置したりした結果、従業員が会社にとどまる時間が長くなった場合、労働時間をどう認定すべきかとの質問も出た。

 これに対し、台北市、新北市、桃園市の担当者は「従業員が職場に出勤しているのか、個人的なことをしているのかは会社側の管理の問題だ」と指摘し、会社側に出勤管理の徹底を求めた。

 高等行政法院は最近の判決で、会社側が時間外勤務手当の申請システムを設けていても、組織文化や雰囲気、暗黙のルールなどで同手当を申請できないケースがあり得ると指摘。その上で、時間外勤務の認定は労務を提供しているかどうか、業務を行った事実があるかどうかに立ち返るべきだとし、それを認定する責任は雇用主にあるとの判断を下している。