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夜間勤務の勤労者、健康診断を義務付けへ


ニュース その他分野 作成日:2017年8月18日_記事番号:T00072364

夜間勤務の勤労者、健康診断を義務付けへ

 労働部職業安全衛生署(職安署)は17日、長期間にわたり夜間勤務に従事する勤労者について、雇用主に健康診断の実施を義務付ける新規定を近く導入すると発表した。来年からの実施を見込む。18日付蘋果日報が伝えた。

 現行の「労工健康保護規則」でも、雇用主は従業員の年齢によって、1~5年ごとに一般健康診断を実施することが義務付けられているが、今回の規定は夜間勤務労働者に特定健康診断を実施する内容だ。

 今回の新規定は、長期にわたり夜間勤務を行うと、疲労、睡眠障害に加え、心血管や肝臓への負担が増すとの研究結果がまとまったことを踏まえたものだ。健康診断項目は血液検査、尿検査、心電図検査などで、167万人が対象となる見通しだ。健康診断の実施義務に違反した場合、雇用主には3万~15万台湾元(約11万~54万円)の罰金が科される。

 長期の夜間勤務従事者には、▽午後10時から午前6時までの労働時間が3時間以上で、夜間勤務の日数が毎年累計で6カ月を超える場合▽夜間勤務が年間700時間以上の場合──が該当する。