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EVのナンバー税免除措置、期間延長を検討


ニュース 自動車・二輪車 作成日:2017年8月30日_記事番号:T00072572

EVのナンバー税免除措置、期間延長を検討

 電気自動車(EV)を対象とした自動車税(ナンバープレート税)の免除措置が来年1月5日に期限を迎えるが、経済部は財政部に対し期間延長を求めている。期間延長が決まれば、EVを販売する▽裕隆集団の自社ブランド、納智捷汽車(ラクスジェン・モーター)▽テスラ・モーターズ▽BMW──が恩恵を受ける見通しだ。30日付経済日報が報じた。

 EVを対象としたナンバープレート税の免除措置は12年1月5日から実施され、これまで2回延長されている。なお、17.5%の貨物税(物品税)減免措置については財政部がこのほど、2021年末までの期間延長を発表した。

 財政部の統計によると、12年~17年7月31日にナンバープレート税が免除されたEVは929台、総額3,351万台湾元(約1億2,000万円)。

 経済部は、ナンバープレート税の免除措置によって税収は減るものの、EVの販売台数が拡大すれば、営利事業所得税(営所税、法人税に相当)の増収が見込めるとし、EV産業発展のため期間延長が必要と考えている。