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条例施行直前に返済破棄、財産保全申請を棄却


ニュース 金融 作成日:2008年5月7日_記事番号:T00007260

条例施行直前に返済破棄、財産保全申請を棄却

 
 重債務者の救済を目的とする消費者債務整理条例が4月11日に施行されたが、その前日に債権銀行との返済条件を破棄し、同条例の施行と同時に財産保全を求めた女性の申し立が、裁判所から「誠意がない」として棄却された。

 女性は債務200万(約687万円)台湾元を80回の分割払いで債権銀行に返済することに合意していた。女性は友人に貸した金銭の返済を受け、銀行への債務返済に充てていたが、友人の生活苦で返済が滞ったため、返済が不可能になったと主張していた。

 裁判所は「女性は銀行と再交渉を行うことなく、条例施行前日に返済条件を破棄した。個人再生手続きで最も必要となる誠意と信用が疑われる」として申し立てを棄却した。

 一方、全国21カ所の地裁で同条例の施行後に受理した個人再生手続きの申請件数は1,073件、清算手続きの申請件数は96件にとどまり、債務者の間に模様眺めのムードが漂っている。司法院は7月初めごろが申請のピークになると予測している。

 個人再生手続きの申請件数は高雄地裁(334件)がトップで、以下、台南地裁(137件)、板橋地裁(95件)が続いた。