ニュース 金融 作成日:2017年9月13日_記事番号:T00072842
金融監督管理委員会(金管会)は、株式配当税制の改革方向について、配当所得を総合所得に算入して課税を行うが、配当所得には8.5%の控除を認めるとする案を支持する考えを表明した。控除上限は8万台湾元(約29万円)で、個人投資家に有利な内容となる。13日付経済日報が伝えた。
株式配当税制をめぐっては、定率免税を柱とする「甲案」と配当控除を柱とする「乙案」で検討が進められている。乙案は課税方式を総合課税(第1案)と26%分離課税(第2案)の二者択一とするもので、金管会は特に第1案を支持した格好だ。
金管会の王詠心証券先物局長は「財政部の税制改革案について、金管会が関係機関、業界団体の意見を募るとともに、個別業者が投資家の意見を調べた結果、乙案の第1案が個人投資家に最も有利であることが分かった」と述べた。
乙案は機関投資家も個人投資家も一律に適用する甲案に比べ個人投資家に有利だが、制度的に複雑で、名義借りで控除枠が悪用されることをいかに防ぐかも課題になる。
台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。
ワイズコンサルティンググループ
威志企管顧問股份有限公司
Y's consulting.co.,ltd
中華民国台北市中正区襄陽路9号8F
TEL:+886-2-2381-9711
FAX:+886-2-2381-9722