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工業用借地購入、賃料は所得計上


ニュース その他分野 作成日:2008年5月8日_記事番号:T00007285

工業用借地購入、賃料は所得計上

 
 財政部は7日、工業団地の進出企業が「工業区土地租金優遇調整措置」に基づき、借地の賃料を当該用地の取得代金の一部に充てる場合、賃料を土地取得年度の「その他収入」として所得計上することとし、購入額は契約時の約定額(実際の取得コスト)を基準とするとの内容の新規定を発表した。これにより、借地を購入する業者の費用計上額は減少が見込まれる。8日付経済日報が伝えた。

 経済部は企業の工場投資を支援するため、2002年に実施した同措置で進出当初の賃料減免を認めていた。企業は借地期間(最長20年)以内に借地の購入申請を行うことができ、借地期間に支払った賃料を土地取得代金の一部に充てることが認められている。しかし、土地取得経費の計上方法をめぐる明確な規定がなかったため、財政部は費用計上方法を明文化した。

 財政部は、「借地期間に計上した賃料は実質的には租税利益であり、土地を購入する時点で支払い済み賃料を土地取得代金の一部に充てることは政府の企業に対する補助金支給に当たる」と、所得計上の理由を説明した。